1人で悩まず、
聞いてすっきりしませんか!
- 許可の要件を満たしているか知りたい
- 工事の予定がありとにかく急いでいる
- 他の行政書士事務所で無理と言われた
- 法人の設立から許可までどれくらいかかるか
現時点で産廃収集運搬業許可の要件を満たさない場合には、
今後の許可取得に向けたアドバイスをさせて頂きます!
※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
行政書士に頼むメリット
行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可を依頼するメリットは、
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?
最短での許可申請、面倒な書類作成を任せることができるのは当然です。産業廃棄物の収集運搬業は、不法投棄を未然に含む観点から業務執行状況や財務状況を詳しくチェックされます。特に財務状況に注意をしなければ更新の手続きができない場合もあります。
多くの建設業許可に携わってきた行政書士のノウハウの提供を受けることができることが行政書士に依頼する最大のメリットです。
報酬の支払いは安心の後払い
許可が取得できなかった場合には報酬はいただきません。
許可取得後のご精算なので安心してご依頼ください。
申請前に許可が取得できるかの判断をさせて頂きますので、産業廃棄物収集運搬業の許可が取得できなかった場合には報酬は頂きません。手数料と報酬は許可取得後、許可通知書のお渡しと同時にご精算させていただいておりますので、初めてのお客様でも安心してご利用いただけます。
※ただし、積替え保管を含む申請に関しては、許可まで時間がかかるため、報酬額の半分を着手金としてお預りさせて頂いております。
※お客様の不実の告知により許可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。
※お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分、及び、中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。
料金のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、「行政書士報酬」と「法定手数料」が必要です。
その他、郵便代・証明書の取得手数料などの実費がかかります。
産業廃棄物収集運搬業 | 許可の区分 | 報酬額 (円・税込) |
法定手数料 |
---|---|---|---|
積替え保管除く | 新規 | 132,000〜 | 81,000 |
更新 | 66,000〜 | 73,000 | |
変更許可 | 110,000〜 | 71,000 | |
実績報告 | 55,000〜 | なし | |
積替え保管含む | 新規 | 330,000〜 | 81,000 |
更新 | 165,000 | 73,000 | |
変更許可 | 220,000〜 | 71,000 | |
実績報告 | 55,000〜 | なし | |
特別管理廃棄物 積替え保管除く |
新規 | 165,000〜 | 81,000 |
更新 | 66,000〜 | 73,000 | |
変更許可 | 110,000〜 | 71,000 | |
実績報告 | 55,000〜 | なし | |
特別管理廃棄物 積替え保管含む |
新規 | 330,000〜 | 81,000 |
更新 | 165,000 | 73,000 | |
変更許可 | 220,000〜 | 71,000 | |
実績報告 | 55,000〜 | なし |
申請の内容、難易度によって報酬額が変わります。お話をお伺いした上でお見積書を作成いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
他人の排出した産業廃棄物を有償で中間処理施設へ運搬する場合に、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物の収取運搬業には、「積替え保管を含む」と「積替え保管を含まない」の2種類の許可があります。
積替え保管なしの許可の場合には、収集した産業廃棄物を運搬車から降ろすことなく、中間処理施設へ運搬しなければなりません。
より大きいトラックに産業廃棄物を積み替える、自社の保管場へ産業廃棄物を降ろし一時的に保管、量が溜まった後まとめて中間処理施設に運搬するような場合には、積替え保管の許可が必要です。 石川県の場合、金沢市で出た産業廃棄物を金沢市内の中間処理施設に運搬する場合には、金沢市の許可。金沢市以外で出た産業廃棄物を金沢市以外の中間処理施設に運搬する場合には、石川県の許可。金沢市で出た産業廃棄物を金沢市以外の中間処理施設に運搬する場合には、金沢市と石川県両方の許可がそれぞれ必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件
産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を含まない)の場合、
- ①事業を実施する上で、適正な事業計画を整えていること
- ②基準を満たした運搬施設(車両・容器など)を有すること
- ③産業廃棄物の収集運搬業を行うための技術的能力を有していること
- ④事業を継続することができる経理的基礎を満たしていること
- ⑤申請者が欠格要件に該当しないこと
上記の要件が必要です。これらの基準の中で一番準備に苦労するものは事業計画です。どこで出た、どれだけの量の、どの分類の産業廃棄物を、どのような手順で収集し、中間処理施設に運搬するのか、そして、それに見合った人員・施設は用意されているのかをまとめる必要があり、とても時間がかかる作業です。お時間を取ることが難しい方は、十分な経験を持つ専門家に相談することをお勧めします。
※各許可要件について、詳しく知りたい方はよくある質問をご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類
産業廃棄物収集運搬業には次の4種類があります。
- 産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
- 産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を含む)
- 特別管理産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
- 特別管理産業廃棄物収取運搬業(積替え保管を除く)
「積替え保管を含む」許可申請は、保管施設に関する要件を満たす必要があります。
廃油、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB、廃石綿(アスベスト)などの産業廃棄物を取り扱う場合には、特別管理産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可についてよくある質問
加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。
遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。
出張料は掛かりませんのでご安心ください。
サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町
このページの執筆者
行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お客様にとって最適・最速な方法を分かりやすくご提案いたします。
1978年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業。
法人設立、建設業許可、離婚協議書、遺言書、農地転用許可、各種補助金の申請等の取扱実績多数ございます。
産廃収取運搬業許可取得後の事業展開を見据えた申請を心がけております。
2017年より石川県行政書士会の役員を務め、2023年より副会長に就任。