手続きは行政書士に任せて本業に集中しませんか!
- 道路使用許可・占用許可を取りたいけれど時間がない。
- 申請書や図面を用意するのが面倒だ。
- 工事の期日が迫っている。
- できるだけ早く許可を取りたい。
建設工事用の足場が歩道に出てしまう。そんな時は道路使用許可・占用許可が必要です。
本業が忙しい中、工事の期日が迫っている。そんな時は行政書士にお任せください。
市道・県道・国道・警察署すべての申請に経験豊富な行政書士が対応。
報酬の支払いは安心の後払い
許可が取得できなかった場合には報酬はいただきません。
許可取得後のご精算なので安心してご依頼ください。
手数料と報酬は申請完了後にご精算させていただいておりますので、初めてのお客様でも安心してご利用いただけます。
- 道路占用料は、許可取得後に直接お客様のもとに市役所等より請求書が届きます。 お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分・中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。
料金のご案内
道路の使用許可・占用許可には、「行政書士報酬」と「法定手数料」が必要です。
申請の種類 | 報酬額(税別) | 法定手数料 |
---|---|---|
道路使用+占用許可 | 66,000円 | 使用許可:2,300円 占用許可:申請時は不要 |
当事務所では、建設工事用足場にかかる道路使用許可・道路占用許可を承っております。
- 看板の設置等の申請には対応しておりません。
- 上記報酬額には警察署・道路管理者双方への申請、図面の作成費用を含みます。
- 道路占用料は、道路管理者より直接お客様のものに納付書が送られます。
- 県道・国道の占用許可は、申請から許可が下りるまで時間がかかります。余裕をもった申請をしなければ、工事の開始が遅れてしまいます。ご注意ください。
- 外壁の破損による崩落等、歩行者や車両に危険がある緊急を要するケースでは許可前の工事が認められることがあります。
道路使用許可・道路占用許可とは
道路(歩道)に建設工事用足場を設置して作業をしようとする場合、道路上に電柱や看板を設置する場合など、道路(歩道)に一定の施設を設置し、継続して道路(歩道)を使用するときには道路管理者からの占用許可が必要です。道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合にも必要となります。また、道路占用許可と併せて、管轄警察署から道路の使用許可を受けなればなりません。
道路占用許可の種類
道路の占用許可には、国道、県道、市道の3種類があります。占用する道路の種類によって、申請先・許可までの期間が変わってきます。
道路使用許可・道路占用許可
についてよくある質問
このページの執筆者
行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい
お客様にとって最適・最速な方法を分かりやすくご提案いたします。
1978年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業。
法人設立、建設業許可、離婚協議書、遺言書、農地転用許可、各種補助金の申請等の取扱実績多数ございます。
建設足場の申請は工事開始前の許可取得を最優先に対応しています。
2017年より石川県行政書士会の役員を務め、2023年より副会長に就任。
金沢市・白山市・野々市市に対応
道路占用許可・使用許可の手続きについては、原則、金沢市・白山市・野々市市のみの対応とさせていただいております。
その他の地域に関しては、出張料・交通費をご負担いただける場合のみ対応致します。ご相談ください。
サービス対応地域
金沢市、白山市、野々市市