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  • 夫婦間で離婚条件は合意したが書面にしたい
  • 養育費の支払いが滞らないか不安だ
  • 居住用不動産を財産分与・慰謝料で取得したい
  • 公正証書を作成したい

日本の離婚率は約35%まで上昇し、年間約20万組の夫婦が離婚しています。
3組に1組の夫婦が離婚している計算になります。
その一方で、60%以上の夫婦が離婚協議書を交わさずに離婚をしている現状があります。
離婚時の財産分与・養育費は法律で認められた権利です。
あなたの権利を書面にし、新しい生活に踏み出すお手伝いを致します。

※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

行政書士に頼むメリット

行政書士に依頼するメリット

ご自身に有利な事情がある場合には
行政書士がお勧めです。

行政書士は弁護士と違い代理交渉はできません。当事務所では夫婦双方に離婚意思があり、離婚条件について夫婦間で話し合いができる方に限定して離婚協議書の作成をお手伝いしています。
これだけを見ると、一見メリットがないように感じるかもしれませんが、弁護士に離婚協議を依頼した場合、相手方も弁護士に依頼することが多く、過去の判例等に準じたラインで決着することが多くなります。

過去の裁判例では不貞の慰謝料は100万円~300万円に過ぎません。慰謝料は慰謝料・養育費は養育費・財産分与は財産分与というのが法律上の考え方です。

法律上妥当なラインでの決着はいつでもできます。

まずは、夫婦間で話し合い心情に訴え有利な条件での協議離婚を目指してみてはいかがでしょう。

協議離婚は夫婦が合意すれば成立します。相手の不貞などご自身にとって有利な条件を引き出せる状況であれば、夫婦間の合意内容を行政書士に書面にしてもらうほうが良い結果となり、公証人役場の職員が驚くほど高額な条件の離婚協議書となることもあります。
行政書士は夫婦間の合意を形にするお手伝いをいたします。

ご自身に不利な事情がある、相手方と話もしたくないという場合には、初めから弁護士に依頼することをお勧めいたします。

料金のご案内

離婚協議書の作成には、「行政書士報酬」と郵便代・証明書の取得手数料などの実費がかかります。
また、公正証書とした場合には、「公証人手数料」がかかります。

離婚協議書作成 報酬額(税別) 公証人手数料
私文書の場合 70,000円 不要
公正証書の場合 90,000円 記載した法律行為の価格による
  • 公証人手数料は、公正証書に記載した財産分与・養育費・慰謝料などの法律行為の価格ごとに計算されますので、離婚協議書の案が確定しなければ金額の算出はできませんが2万円~6万円の範囲に収まることが殆どです。

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離婚協議書に記載する主な項目

「養育費の額は決めたけど、他にどのようなことを決める必要がありますか?」
このような質問を受けることが多いです。ここでは、離婚協議書に記載する主な項目をご紹介いたします。ここに記載していない内容でも、離婚協議書に記載することができる場合があります。お気軽にご相談ください。

離婚届の提出時期と提出者

離婚届提出前に離婚協議書を作成する場合には、離婚届の提出時期と提出者を定めます。

離婚届の提出時期と提出者

親権者・監護者

未成年の子がいる場合には、親権者と監護者を定めます。親権者と監護者は同一となることが多いですが、親権者を父親、監護者を母親とすることもできます。
親権者は財産の管理、子の法律行為の同意権を持ちます。監護者は子の日常の世話、教育を行います。簡単に言うと子供と同居して育てることです。

親権者・監護者

面会交流権

子と同居しない親が子と直接会うなど、親子の交流をする権利です。毎月何回など具体的な方法を定めます。

面会交流権

財産分与

婚姻期間に夫婦で蓄えた共有財産をどのように分けるかを定めます。現金・預金・有価証券、不動産、自動車などの動産、退職金などの帰属を定めることが多いです。衣料品など明らかに帰属が明らかなものは対象となりません。

財産分与

慰謝料

例えば、不貞行為(浮気・不倫など)を原因として離婚した場合には、離婚原因を作った有責配偶者が相手方に支払う慰謝料を設定することがあります。

慰謝料

年金分割(合意分割)

平成20年4月1日以前に厚生年金等の3号被保険者であった方が、年金分割を受けるためには、公正証書にて年金の分割割合を取り決めなければなりません。なお、平成20年4月1日以降しか、厚生年金等の3号被保険者であった期間がない場合には、年金事務所に申し出ることで、3号分割を選択することができます。

年金分割

離婚協議書作成について
よくある質問

Q夫婦双方で相談に行かなければなりませんか?

Q夫婦間で全く話し合いができない状況です。相談できますか?

Q公正証書にするには、公証人役場に行かなければなりませんか?

Q平日休みが取れないのですが相談はできますか?

Qどのような場合に公正証書にしたほうがいいですか?

このページの執筆者

行政書士小山内俊平

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい

お客様にとって最適・最速な方法を分かりやすくご提案いたします。

1978年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業。
法人設立、建設業許可、離婚協議書、遺言書、農地転用許可、各種補助金の申請等の取扱実績多数ございます。
離婚成立後の新生活を第一に考えた離婚協議書の作成を心がけております。
2017年より石川県行政書士会の役員を務め、2023年より副会長に就任。

日本全国対応

離婚協議書の作成業務は、石川県を中心に日本全国に対応しています。
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