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夫婦双方で相談に行かなければなりませんか?

2021年10月27日

当事務所へ離婚協議書作成のご依頼をいただく場合、夫婦のどちらか一方のみがご来所される場合が殆どです。お話をお伺いして作成した離婚協議書が意思通りに作成されているか条項の説明を聞きに夫婦双方に来られたり、お電話にて条項の意味を確認されることはございます。

 

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