公正証書にするには、公証人役場に行かなければなりませんか?

2021年10月20日

公証人役場は平日の日中しか対応していないため、お仕事の休みが取れない方は公証人役場に行くことが難しい場合がございます。そのような場合には、公正証書作成のための委任状をご用意いたします。公正証書作成のための委任状は、離婚協議書の文案と合綴して作成されます。そのため、代理人に作成を依頼しても、内容を変更することはできません。委任状に合綴された文案通りに公正証書が作成されますので、ご安心ください。夫婦共お仕事が忙しい方や、石川県外からのご依頼の場合には、双方とも委任状で公正証書を作成しています。

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