建設業許可を持っている個人事業主が法人成りした場合、許可はどうなりますか?
2023年9月7日
建設業許可を持っている個人事業主が法人成りした場合、許可は法人に承継することができます。
2020年10月1日に改正された建設業法により、建設業許可の承継制度が導入されました。この制度により、個人事業主が法人成りする場合、個人事業主の許可を法人に承継することができます。
この改正がなされる前は、一度個人事業の建設業許可を廃止して、法人として新規の許可申請をする必要がありました。
承継を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 承継の事実が発生する前に申請し、認可を受けること
- 建設業の全部を法人に承継させること
- 法人でも許可の要件を満たしていること
承継の手続きは、以下のとおりです。
- 承継予定日の1ヶ月以上前に、許可行政庁に事業譲渡の認可申請を行う
- 認可申請書に、事業譲渡契約書、法人設立登記事項証明書、法人の登記簿謄本、法人の代表者の印鑑証明書などを添付する
- 許可行政庁の審査を受ける
- 認可を受ける
許可承継には次のようなメリットがあります。
1.無許可期間がなくなる
従来の方法では、許可の承継手続きが完了するまで、無許可状態となる期間がありました。しかし、許可承継制度では、承継手続きが完了した時点で、自動的に許可が承継されるため、無許可期間がなくなります。
2.許可番号が引き継がれる
従来の方法では、建設業の許可番号が新らたに発行されていました。しかし、許可承継制度では、個人事業主の許可番号がそのまま法人に承継されます。
3.新規申請手数料が不要
建設業許可の新規申請には、9万円の手数料がかかります。しかし、許可承継制度では、承継手続きの認可を受けるだけで済むため、新規申請手数料がかかりません。
手続きは煩雑ですが、許可承継制度を活用するメリットは十分あります。
許可承継制度の活用をお考えの方は、行政書士コラボネット石川にご相談ください。