ホーム » よく寄せられる質問 » 歩道に少し足場が出てしまっただけですが、道路占用・使用許可は必要ですか?

歩道に少し足場が出てしまっただけですが、道路占用・使用許可は必要ですか?

2021年10月20日

歩道も道路の一部です。官民境界線を越えた部分については、それが歩道であっても側溝であっても道路使用許可・占用許可が必要です。

税理士関連お役立ち情報

税理士探しに税理士紹介サイトはおすすめなのか?

相続税の相談を税理士にするメリット

個人事業主におすすめの会計ソフトは?

法人が税理士に依頼する際の顧問料の相場

個人事業主の開業届が必要な理由や書き方は?

個人事業主が税理士事務所に確定申告を依頼する際の相場について

CONTACT
お見積り・ご相談

ホームページ制作をお考えの税理士様からのご相談お待ちしております!

お電話でのご相談
 070-8480-8703

受付時間 平日9:00~18:00
税理士HP制作の件とお伝えいただくと
スムーズです

メールでのご相談

 ご相談フォームへ

24時間365日受付中!
1営業日以内のご返信を心がけています。