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専任の宅地建物取引士は、他の仕事はできませんか?

2021年10月20日

専任の宅地建物取引士は、原則として、事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事することが求められています。ただし、同じ事務所内で宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合には、当該事務所において一時的に他の業種に係る業種に従事することは差し支えないとされています。
※「建築士事務所、建設業で専任として登録されている場合や、個人事業者として同じ事務所内で土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、基本的に専任の宅地建物取引士とは認められません。

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