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建設業許可を取得するには条件はありますか?

2021年10月24日

建設業の許可を取得するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であること
  2. 適切な社会保険に加入している者であること
  3. 専任の技術者を有していること
  4. 請負契約に関して誠実性を有していること
  5. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

それぞれの要件を簡単に説明します。

  1. 適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であること
  2. 以前は経営業務の管理責任者(経管)と呼ばれていました。
    簡単に言うと、建設業の経営経験がある人が常勤で配置されているかということです。原則、5年以上の役員、個人事業主の経験が求められます。
    法改正により、経営業務の管理責任者に準ずる地位にいたことを証明することで、役員・個人事業主ではなく、それに準ずる地位にいた方でも経営業務の管理責任者になることができます。
    ※経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明には、多くの書類の提出が求められます。口頭で説明するだけでは認められません。

  3. 適切な社会保険に加入している者であること
  4. 令和2年10月以降の申請から、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務付けられました。社会保険適用除外事業者でない限り、社会保険未加入での許可申請は認められません。役員一人の法人でも健康保険・厚生年金保険への加入が必要です。

  5. 専任の技術者を有していること
  6. 申請する業種に関して、適切な資格・実務経験等を持つ常勤の専任技術者が必要です。

  7. 専請負契約に関して誠実性を有していること
  8. 建築士法、宅建業等で不正・不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消しを受けてから5年が経過しない場合などがこれに該当します。

  9. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  10. 一般建設業の場合は、500万円以上の自己資本を用意できることが求められます。
    特定建設業の場合は、次のすべてを満たすことが求められます。

    ア)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
    イ)流動比率が75%以上であること
    ウ)資本金2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上であること。

    要件を満たしているかは、決算書や残高証明書で確認されます。
    特定建設業の申請をお考えの際には、決算前に増資や財務状況を確認しておくことをお勧めします。

  11. 欠格要件に該当しないこと
  12. 法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主が、破産者・成年被後見人・禁固以上の刑に処された人・暴力団に所属する人等は欠格要件に該当します。刑の執行が終わってから、5年を経過した場合など欠格条件に該当しなくなった場合には、この限りではありません。

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