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農地を転用して太陽光発電パネルを設置して売電収入を得たいのですが?

2021.10.20

太陽光発電パネルの設置を目的とした農地転用の場合、第3種農地でなければ原則認められません。
第2種農地の場合には、地域住民が集落接続をしている農地に設置するときに、認められることがあります。また、農地以外の土地と第2種農地を一体として太陽光発電事業を行う場合には、転用が認められます。
第1種農地では、作物を育てながら太陽光発電を行う「営農型」に限り認められることがあります。

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