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どのような場合に公正証書にしたほうがいいですか?

2021年10月20日

未成年のお子さんの養育費についての記載がある場合、財産分与・慰謝料などの支払いを分割で行う場合など、長期にわたって金銭の支払いがあるケースや、住宅ローンの支払い完了後に不動産の名義変更を行う場合のように、離婚から不動産の名義変更まで期間が開くようなケースでは、贈与とみなされないよう公正証書としておくことをお勧めしています。

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