自宅を事務所とすることはできますか?
2021年10月20日
住宅の一部を宅建業の事務所として利用することは、原則として認められませんが、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れる、事務所部分と居住部分が明確に区画されていることなど、事務所基準に合致する状況であると判断された場合には認められます。自宅を事務所とすることをご希望の場合には、必ずご相談ください。
住宅の一部を宅建業の事務所として利用することは、原則として認められませんが、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れる、事務所部分と居住部分が明確に区画されていることなど、事務所基準に合致する状況であると判断された場合には認められます。自宅を事務所とすることをご希望の場合には、必ずご相談ください。
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