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行政書士と弁護士、どちらに相談したら良いか分かりません。

2021年10月20日

当事務所では離婚協議書の作成を取り扱っていますが、行政書士はご相談者様に代わって相手方と交渉することはできません。
ご依頼をお受けする前提として、夫婦間で協議離婚をすること、また、離婚条件についても夫婦間で協議ができることが必要です。
夫婦間で離婚について合意したが、きちんと書面を残さないと不安だという方は行政書士にご相談ください。
離婚をすること自体や、離婚条件について夫婦間では合意できないような紛争性のあるものは、弁護士の独占業務となっております。
ご相談をお受けしたが紛争性があると判断した場合には、弁護士事務所のご紹介もしております。
どちらに相談するべきか判断がつかない場合には、お気軽にご相談ください。

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