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個人事業の減価償却とは?30万円未満の資産は一括経費に!特例を解説

2026年1月27日

「仕事用に25万円のパソコンを買ったけど、全額経費にしていいの?」「減価償却って計算が難しそう…」「青色申告だと30万円まで一括で落とせるって本当?」

こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。個人事業主として設備投資をする際、必ずぶつかる壁が「減価償却(げんかしょうきゃく)」です。高額なものを買ったのに、その年の経費に全額入れられないと知ってガッカリした経験はありませんか?

しかし、青色申告をしている個人事業主には、「30万円未満のモノなら一括で経費にできる」という強力な特例が用意されています。これを使えば、利益が出た年の節税対策として非常に有効です。

この記事では、個人事業の経理で避けては通れない「減価償却」の基本から、節税の切り札となる「少額減価償却資産の特例」、さらには「一括償却資産」との使い分けまで、専門家の視点からわかりやすく解説します。

目次

個人事業の経費ルール、「減価償却」の基本を理解しよう

まずは、基本となる「減価償却」の仕組みをおさらいしましょう。ここを理解していないと、税務調査で指摘されるリスクが高まります。

10万円以上のモノは「資産」。数年かけて経費にするのが原則

税金のルールでは、「使用可能期間が1年以上」かつ「取得価額が10万円以上」のものは、消耗品費として一括で経費にすることができません。これらは「固定資産」として扱われ、法律で決められた年数(耐用年数)にわたって、少しずつ経費に計上していく必要があります。これを「減価償却」といいます。

  • 10万円未満: 「消耗品費」として、買った年に全額経費にできる。
  • 10万円以上: 「工具器具備品」や「車両運搬具」として資産計上し、減価償却する。

なぜ一括で経費にできないの?(費用収益対応の原則)

「お金は今年払ったんだから、今年の経費にさせてよ!」と思うかもしれません。しかし、例えば車やパソコンは、今年だけでなく来年も再来年も事業に使いますよね?
「その資産が収益を生み出す期間に合わせて、費用も配分すべき」という会計の考え方(費用収益対応の原則)に基づき、数年かけて経費化することになっているのです。

定額法と定率法、個人事業主は原則「定額法」

減価償却の計算方法には、主に2種類あります。

  • 定額法: 毎年「同じ金額」を経費にする方法。
  • 定率法: 最初は多く、年々少なく経費にする方法。

個人事業主の場合、原則として「定額法」が適用されます(届出を出せば定率法も選択可能です)。
例えば、30万円のパソコン(耐用年数4年)を定額法で償却する場合、毎年7万5,000円ずつ、4年間かけて経費にしていきます。
参照:No.2100 減価償却のあらまし | 国税庁

青色申告だけの特権!「少額減価償却資産の特例」とは?

原則は上記の通りですが、個人事業主(青色申告者)には、この原則を無視できる強力な特例があります。

30万円未満なら「一括で全額経費」にできる最強の節税策

これが「少額減価償却資産の特例」です。
一定の要件を満たせば、1個あたり30万円未満の資産については、減価償却せずに、購入した年に全額を経費(即時償却)にすることができます。

  • 例: 25万円のパソコンを購入した場合
    • 通常: 4年かけて毎年6.25万円ずつ経費にする。
    • 特例: 購入した年に25万円全額を経費にする。

利益がたくさん出た年の年末に、この特例を使って必要な機材を買い揃えれば、利益を圧縮して税金を減らすことができます。
個人事業主の節税対策ベスト10 | 伸びている経営者が必ずやっているキャッシュ最大化術

適用条件:青色申告者であること、年間合計300万円まで

この特例を使うための条件は以下の通りです。

  • 青色申告をしている個人事業主(または中小企業)であること。
  • 取得価額が30万円未満であること。
  • 年間の合計額が300万円までであること。
  • 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の明細書」を添付すること(または青色申告決算書に記載すること)。

白色申告の方は使えませんので注意してください。これだけでも青色申告にする価値があります。
青色申告と白色申告、どっちが得?メリット・デメリットと必要な手続き

償却資産税(固定資産税)の申告が必要な点に注意

この特例には一つデメリットがあります。それは「償却資産税(固定資産税)」の対象になることです。
地方税の一種である償却資産税は、事業用資産の合計額が150万円を超えると課税されます(税率1.4%)。
少額減価償却資産の特例を使った資産は、この課税対象に含まれるため、たくさん買いすぎると償却資産税が発生する可能性があります。

10万円〜20万円未満ならこれ!「一括償却資産」の特例

もう一つ、「一括償却資産」という制度もあります。こちらは10万円以上20万円未満の資産が対象です。

白色申告でもOK!3年間で均等に経費化する仕組み

一括償却資産は、資産の種類(パソコンや家具など)に関わらず、すべて「3年間」で均等に償却できる制度です。
例えば15万円のパソコンを買った場合、耐用年数(4年)に関係なく、毎年5万円ずつ3年間で経費にします。
この制度は、白色申告の方でも利用可能です。

償却資産税がかからないのが最大のメリット

一括償却資産の最大のメリットは、「償却資産税の対象外」になることです。
少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括)を使うと償却資産税の対象になりますが、こちら(3年均等)を使えば対象外になります。
償却資産税の免税点(150万円)ギリギリの方などは、あえてこちらを選ぶメリットがあります。

結局どれが得?「通常」「一括」「少額特例」の使い分け

3つの方法が出てきて混乱しそうですが、状況に合わせて使い分けるのが賢い個人事業主です。

利益が出ている年なら「少額特例(30万円未満)」で即時償却

「今年は利益が出すぎて税金が高くなりそうだ」という場合は、迷わず「少額減価償却資産の特例」を使いましょう。30万円未満の資産を全額経費に入れて、当期の利益を圧縮するのが最優先です。

赤字の年や償却資産税を節約したいなら「一括償却(20万円未満)」

「今年は赤字だから、経費を増やしても意味がない(むしろ来年以降に残したい)」という場合や、「償却資産税を払いたくない」という場合は、「一括償却資産(3年均等)」「通常の減価償却」を選びましょう。経費化を先送りすることで、翌年以降の黒字を相殺できます。

比較表で整理する3つの償却方法

制度名 対象金額 償却期間 青色申告 償却資産税 おすすめのケース
少額減価償却資産の特例 30万円未満 即時(1年) 必須 対象 利益が出ていて節税したい時
一括償却資産 10万〜20万円未満 3年均等 不要 対象外 赤字の時、償却資産税を避けたい時
通常の減価償却 10万円以上 法定耐用年数 不要 対象 上記以外、高額な資産(車など)

個人事業の減価償却、よくある間違いと注意点

最後に、計算や処理で間違いやすいポイントを確認しておきましょう。

「中古資産」の耐用年数計算は?(4年落ちの中古車など)

中古車などを買った場合、新品と同じ耐用年数(普通車なら6年)ではなく、「見積法」または「簡便法」で計算した短い年数を使えます。
簡便法の場合、「(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%」で計算します。

  • 例: 4年落ちの中古車(法定6年)の場合
    (6年 – 4年) + 4年 × 0.2 = 2.8年 ⇒ 2年

2年で償却できるため(定額法なら年50%ずつ)、新車を買うより早く経費化でき、節税効果が高いと言われる理由です。

年の途中で購入した場合は「月割り」計算が必要(特例は不要)

通常の減価償却や一括償却資産の場合、年の途中(例えば7月)に購入して使い始めたら、その年は「月割り」で計算します(12分の6など)。全額は入りません。
一方、「少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括)」の場合は、月割り計算は不要です。12月に買って使い始めれば、全額がその年の経費になります。これも特例の大きなメリットです。

プライベート兼用の場合は「家事按分」を忘れずに

車やパソコンをプライベートでも使っている場合は、減価償却費の全額を経費にすることはできません。
「事業供用割合(事業で使っている割合)」を掛けて、事業分だけを経費計上します。

  • 例:減価償却費10万円 × 事業割合60% = 経費6万円

クラウド会計ソフトを使えば、固定資産台帳に登録する際に「事業割合」を入力するだけで自動計算してくれます。
【個人事業主編】freee・MF・弥生 3大クラウド会計ソフトを徹底比較!

「個人事業の減価償却と特例」まとめ

  • 原則:10万円以上の資産は、数年かけて「減価償却」で経費にする。
  • 特例(最強):青色申告なら、30万円未満は「少額減価償却資産の特例」で一括経費にできる。
  • 選択肢:10万〜20万円未満なら、3年均等の「一括償却資産」も選べる(償却資産税がかからない)。
  • 戦略:利益が出ている年は「特例」で即時償却、赤字なら「通常」か「一括」で先送り。

減価償却は少し複雑ですが、知っているだけで数万円〜数十万円の節税になる重要な知識です。
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトなら、質問に答えるだけで最適な償却方法を選んで計算してくれる機能もあります。ぜひ活用して、賢く節税してください。

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「個人事業の減価償却」に関するよくある質問

A.1個あたり(または1セットあたり)10万円未満のものは、固定資産にする必要はありません。「消耗品費」などの勘定科目で、購入した年の経費として全額処理してOKです。青色申告・白色申告問いません。

A.はい、できます。特例を使うかどうかは納税者の任意です。赤字の年などで、今年の経費を増やしたくない場合は、あえて特例を使わず、通常の減価償却(法定耐用年数)や一括償却資産(3年均等)を選んで、経費を翌年以降に繰り越すことも可能です。

A.あなたの事業所が採用している経理方式によります。免税事業者(消費税を納めていない人)は必ず「税込経理」になるため、税込金額で判定します(例:税込108,000円なら10万円以上扱い)。課税事業者は、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定します。

A.法定耐用年数を過ぎている場合は「法定耐用年数 × 20%」で計算します(例:普通車なら6年×0.2=1.2年⇒2年)。経過年数が法定耐用年数の一部である場合は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で計算します。1年未満の端数は切り捨て、2年未満になった場合は2年とします。

A.はい、できます。開業費ではなく固定資産として計上します。ただし、購入した時から開業までの期間の分だけ価値が減っているとみなされるため、一定の計算式で減価償却を行った後の残存価値を「開業日の固定資産」として登録し、そこから減価償却をスタートします。

A.手計算は大変なので、クラウド会計ソフトを利用するのが一番です。購入日、金額、品目(パソコン、車など)を入力すれば、自動的に耐用年数を判定し、毎年の償却費を計算してくれます。固定資産台帳も自動で作れるので非常に便利です。

A.土地や建物以外の事業用資産(機械、パソコン、内装など)にかかる地方税です。毎年1月1日時点の資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円以上の場合に課税されます(税率は1.4%)。150万円未満なら免税となり、税金はかかりません(申告は必要です)。

A.減価償却が終わっても、その資産を事業で使い続けている限りは、帳簿上に「1円(備忘価額)」を残しておくルールになっています。除却(廃棄)や売却をした時に初めて、この1円を経費や譲渡原価として処理してゼロにします。

A.いいえ、一般的なリース契約(所有権移転外ファイナンス・リースなど)やレンタルの場合、資産はリース会社のものなので、減価償却はできません。代わりに、毎月の「リース料」や「賃借料」として全額を経費計上します。

A.青色申告決算書の3ページ目にある「減価償却費の計算」という欄に、資産ごとの名称、取得価額、償却方法、本年分の償却費などを記入します。また、1ページ目の損益計算書の「減価償却費」欄に合計額を記入します。少額減価償却資産の特例を使う場合は、摘要欄に「措置法28条の2」と記載するなどのルールがあります。

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